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日本はなぜ賭博を合法化しないのか | |
現在の賭博に関する刑法の制定がなされたのは明治40年(1907年)です。 それから約100年経った今日でも、刑法の記述を分かりやすく書き換えた程度で、内容に関しては変わっていません。 賭博に関する罪については、刑法第23章の第185条、186条、187条に記されています。 その中でも特に解釈のあいまいな第185条を見てみましょう。 <賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。> 「一時の娯楽に供する物」とはどう解釈すればよいのでしょうか? 「みかん」や「鉛筆」ならいいのでしょうか。 しかし、裕福な人には「貴金属」や「車」などでも一時の娯楽に供すると思うかもしれません。 結局、どこまでがセーフで、どこからがアウトなのかは誰にも分からないのです。 そして、それらの裁定は全て警察の一存により行なわれているのです。 つまりハッキリと言ってしまえば、その時の警察の気分次第で、線引きが変わるのです。 だからパチンコ屋や、その他アンダーグラウンドの賭博はその全てと言っていい程、賭博による警察のお目こぼしを受けるために、多額のワイロを贈っています。 また、パチンコ屋をオープンする場合には必ずワイロが必要です。 これがないとパチンコの遊戯組合に入れてもらえないし、営業許可を出さない等の脅しがかかります。 そして、なんとかうまく営業に漕ぎ着けても、常に上納し続けないと、今度は新台の入れ替え等で圧力がかかります。 少しでも警察の気分を害せば、ちょっとした事でも違法行為だとされ、手入れが入ってしまうからです。 パチンコで遊ばれる方は周知のことですが、現在パチンコは「プリペイドカード式」になっています。 しかし、この導入も警察の圧力によるものでした。 建前はカード化でオンライン回線の売上計算による、「経理の透明化」かつ「業界のクリーン化」でしたが、それらの一切を行なうカード会社の幹部は警察庁の天下りなのです。 その上、警察はさらに恐ろしいことを行ないました。 それは、「確率変動(確変)」というシステムで射幸性・賭博性を煽ったことです。 「CR機」(プリペイドカード式)の台は従来の現金機に比べ、客には使い勝手が悪く、パチンコ屋側からして見ても、設備にかなりの費用がかかるため、導入をためらっていました。 しかし、どうしても「CR機」を導入させたい警察側は本来の目的である「経営の健全化」「業界のクリーン化」を忘れて、「確変台」というギャンブル性の高い台を「CR機」だけに認めるようにしたのです。 本来ギャンブルを取り締まるはずであろう警察が、「己の私腹を肥やす為」だけに国民を利用し、「CR機」を流行らせていったのです。 母親が炎天下の車の中に乳児を閉じ込め、死に至らしめた事件が取りざたされるようになったのもこの頃です。 また他にも「偽造プリペイドカード」が一時期横行して、それにより630億円という損害額を出し、アングラマネーの流出も起こしています。 このように「日本は賭博が違法」であるために、それらを裁く警察の権力が巨大化し、普通では有り得ないような事が、半ば平然と行なわれている訳です。 そして、さらに本来ならここで、警察の中立性を監視する国家公安委員会が出てくるはずなのですが、現在、この国家公安委員会の人事は警察庁により行なわれているので、警察庁の都合のいいように人選することができ、表沙汰にはならないようにしているのです。 今、日本にもカジノ誘致の動きが出てきていますが、「賭博の合法化」に警察が反対する本当の理由はこういう事なのです。 つまり、賭博の合法化はワイロが不要で、顔色を窺いながら営業する必要がないことを意味するのですから・・・ 私はそういう意味でも、個人的には「賭博を合法化」して「日本にカジノを誘致」したいと思っています。 しかし、このような組織が主導権を持つカジノなら要りません。 ラスベガスは昔、マフィアの資金源となっていましたが、それ以下の汚れたカジノには興味はありません。 かたくなに「賭博が違法である」事に執着するウラと、「一つの場所に権力が集中」することの弊害を皆さんにもよく考えていただきたいと思います。 |
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